内容を秘密にしたまま公的証明ができる秘密証書遺言。
便利な形式の遺言ではありますが、作成にどのような書類が必要なのか知らない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、秘密証書遺言の必要書類と作成手順を紹介します。
▼秘密証書遺言の必要書類
秘密証書遺言は、本人が執筆した
遺言書があれば作成可能です。
当然、
遺言書を入れる封筒や印鑑は必要になりますが、特別な書類等は用意しなくても大丈夫です。
▼秘密証書遺言の作成手順
秘密証書遺言の作成手順は、以下の3ステップです。
①
遺言書の本文を執筆
遺言者本人が、本文を執筆しましょう。
遺言書は手書きでも構いませんが、パソコンを利用して執筆しても
遺言書として認められます。
②公証役場に持参
遺言書を執筆したら、2人の証人と共に公証役場に行きましょう。
ただし、未成年者や
相続人になる予定人は証人になることができないため、人選には注意しましょう。
③自宅で保管
公証役場で
遺言書の証明を終えたら、自宅で厳重に保管しましょう。
たとえ他人に見つかったとしても、押印をしているため改竄されることはありません。
▼作成する時の注意点
作成するときは、
遺言書に不備がないように細心の注意を払いましょう。
相続人が曖昧になっていたり、財産の指定がしっかり書かれていないと無効となってしまうケースがあります。
▼まとめ
秘密証書遺言は、改竄や隠蔽される可能性の低い
遺言書です。
しかし、
遺言書に不備があると財産の
相続等にトラブルが生じることがありますので、慎重に作成するようにしましょう。