遺産の
相続は人生のうちでそうそうあることではありませんので、中には贈与税の
申告を忘れる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、贈与税の
申告の時効について見ていきます。
▼贈与税の
申告の時効は2パターン
贈与税の
申告の時効は、主に2パターンです。
■原則は6年
遺産を
相続して贈与税の納税義務が生じた場合、
申告の時効は原則として6年です。
長い期間にわたって
申告の時効を設けているのは、贈与税に対して
申告が必要だと知らない人が多いからでしょう。
例えば、親が子どもの名義で預金口座を作り、毎年110万円以上のお金を残していたとします。
この場合は、暦年課税による年間110万円の控除額をこえていますので、贈与税を納めなければなりません。
けれども、親も子も贈与とは思っていない上に
申告の義務があるとは考えてもみないため、6年が経過した時点で時効が成立するというわけです。
■故意の場合は7年
贈与税を納めなければならないとわかっていながら、故意に払わなかった場合、時効の成立は7年に延長されます。
7年の時効が適用されるのは、脱税目的や「贈与である」という認識を持ちながらも、払わなかったケースです。
時効を迎える前に税務署に摘発された時は、通常の納税額よりも多くの税金を納めないといけません。
仮に故意ではなかったとしたら、税務署から指摘を受けた時点ですぐに納めれば大丈夫ですが、納税額は5%から15%ほど上乗せされてしまいます。
▼まとめ
贈与税を
申告するのを忘れていた場合、知らない間に時効が成立していることがあります。
もしも、時効を迎える前に税務署から指摘を受けたら速やかに納税しないと、高額になってしまうので注意が必要です。
当事務所では、贈与税の
申告や時効にも素早く対応いたします。
どうぞ、安心してお任せください。