すでに自分の家を持っている人なら、親からの
不動産の
相続は負の遺産になりかねません。
今回は、そんな
不動産で
相続対策はできるのか、詳しく見ていきましょう。
▼
不動産でできる
相続対策
相続対策の中には、
不動産だからこそできることがあります。
■遺産の評価額を下げられる
すでにマイホームを持っていて、親が住んでいた
不動産は必要ないからと売ってしまうと、手元に現金ができますよね。
ですが、
不動産を売ってしまうと、税金対策という面ではマイナスになってしまいます。
その理由は、
不動産を売ってしまったことで「現金でいくらの価値があるのか」が明確になってしまうからです。
1000万円で売れたとしたら、1000万円の遺産を
相続したとして
相続税が計算されます。
もしも
不動産のままであれば、現金で1000万円の価値が付く
不動産でも、評価額は下がるのです。
建物に対しての評価額は4割ほど、土地に対しては2割程度低くなるため、合わせるとかなりの
相続税を削減できます。
これは、
不動産として持っておくからこそできる
相続対策ですね。
■
相続した
不動産を賃貸物件として貸し出す
不動産に対する評価額は、居住用として住んでいる
不動産か、賃貸物件として賃しているかによっても変わります。
賃貸物件として貸した方が、居住用の物件よりも評価額が低くなるのが一般的です。
およそ3割程度は評価額が下がりますので、
相続した時点で賃貸物件にしてしまえば、
不動産で
相続対策ができます。
▼まとめ
自分には必要のない
不動産を
相続したら、「早く売ってしまおう」と考える方も多いのではないでしょうか。
けれど、売ってしまうことで
相続税の負担がより重くなる可能性が高いため、時間をかけて検討するのがおすすめです。
当事務所では
不動産の
相続対策のご
相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。