不動産を
相続した場合、登記をするにあたってどんな書類が必要なのでしょうか。
今回は、
不動産登記での必要書類について見ていきましょう。
▼
相続した
不動産登記での必要書類
不動産を
相続した時は、
不動産登記をするにあたって提出しなければならない必要書類があります。
■被
相続人に関する必要書類
不動産を所有されていた方が亡くなられた場合、その
不動産は法律でいうところの「被
相続人」の名前で登記されているため、変更の手続きを行います。
その際の必要書類が、被
相続人が生まれてから亡くなられるまでの間に住んでいた場所を、連続して記載した戸籍謄本です。
さらに、亡くなられたことを示す除籍謄本と改製原戸籍、そして住民票の除票もそろえる必要があります。
■
相続人に関する必要書類
法律では、被
相続人の
不動産を
相続した方を「
相続人」と言います。
不動産の登記を行うにあたって
相続人がそろえなければならない必要書類は、新しく
不動産の持ち主となる方の住民票と戸籍謄本です。
ここで注意すべきなのが戸籍謄本で、
不動産を
相続する方の他にも法定
相続人がいる場合は、全員の戸籍謄本を用意しなければなりません。
さらに状況に応じて、
不動産の登記を行う年度の固定資産評価証明書や、法定
相続人同士が話し合って決めた遺産分割協議書なども必要書類と見なされます。
▼まとめ
不動産の
相続は法定
相続人の誰かが代表して行い、登記をすることになるだけに、必要書類をそろえるのが大変です。
すんなりと話がまとまらなかったり、必要書類がそろわないとなかなか
相続が進みません。
当事務所では税のプロが
不動産の登記をはじめとする、
相続のお手伝いをいたします。
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