日本政策金融公庫
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2022/08/10
本日、暗号資産(いわゆる仮想通貨)の申告のお問い合わせがありましたが、他の税理士に依頼されることになりました。いつも受注している訳ではないので、お断りされることもあります。
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」により4月15日までの申告を目指されているとのことでしたが、気になった点をいくつか皆様にお伝えします。
(1)申告期限の4日前に税理士に依頼するようなことはお客様の利益になりません。遅くとも1ヵ月前には税理士に引受けてもらうようにしてください。私は申告期限の4月15日までに間に合わない場合を事前承認していただけるなら、お引受けしますと回答しました。
(2)仮想通貨の計算は利用している取引所によっては、手間がかかる場合があります。私はG-taxをいう仮想通貨計算ソフトを利用していますが、Excelで簡単に仮想通貨の損益を計算できることはありません。税理士に依頼される場合は、仮想通貨の計算ソフトを利用しているか否かについては、確認するようにしてください。